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日中友好協会(NPO東京都)協会概要
主要な部分のみ抜粋して掲載いたします。
(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人東京都日本中国友好協会(略称 NPO法人東京都日中友好協会)という。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区神田錦町1丁目4番地に置く。 (目的) 第3条 この法人は、社団法人日本中国友好協会に加盟し、日中共同声明と日中平和友好条約の掲げる精神及び原則、並びに東京都―北京市友好都市提携の趣旨に基づき、首都東京において思想・信条・政党政派のいかんにかかわらず、日中両国国民の相互理解と友好を増進し、日中両国及びアジアと世界の平和確立に貢献することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。 国際協力の活動 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 (1)東京都―北京市友好都市提携の発展に関すること。 (2)中国事情と文化の研究及び紹介に関すること。 (3)日本事情と文化の中国への紹介に関すること。 (4)機関紙(日本と中国)の発行など、広報活動に関すること。 (5)政治、経済、文化、教育、スポーツなど各分野にわたる交流の促進に関すること。 (6)中国事情及び歴史、文化などについて理解を深めるための、会員の中国訪問への協力に関すること。 (7)日本事情に関する理解を深めるための、中国からの訪日団受け入れに関すること。 (8)中国語普及に関すること。 (9)在日華僑並びに中国人留学生との交流に関すること。 (10)中国帰国者支援に関すること。
コンサート 日本と中国・音楽の夕べ
第2章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して直接またはこの法人と連携する地域の日中友好協会を通して入会した個人、並びに法人。 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した、この法人を支援する個人及び団体。 (入会) 第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 (1) 原則として東京都内に居住、通勤・通学し、または事務所を設ける個人及び法人であること。 (2) この法人の目的を達成するため、機関紙を購読すること。ただし機関紙代金は会費に含まれるものとする。
(入会金及び会費) 第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失) 第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、もしくは失そう宣言を受けたとき、または法人が消滅したとき。 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。
(退会) 第10条 正会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 (1)この定款などに違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還) 第12条 既に納入した入会金、会費そのほかの拠出金品は返還しない。
(別表) 入会金及び会費一覧表
附 則 この定款は、2000年7月8日から施行する。 附 則 この定款は、2009年12月9日から施行する。 以上
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