寄付金控除・税制優遇措置

寄付の税制優遇措置(寄付金控除)についてのご案内

認定NPO法人東京都日中友好協会は東京都知事により「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されています。そのため、当協会への寄付は税制優遇措置の対象となります。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けることが可能です。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です。

 

個人による寄付

所得税の控除について

認定NPO法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。

所得控除

下記の計算式による金額が所得から控除されます。

寄付金合計 – 2000円 = 寄付金控除額

  • 寄付金合計の上限は、所得額の40%です
  • 所得税率は課税所得により異なります

税額控除

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額

・寄付金合計の上限は、所得額の40%です
・税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です

※多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。
※当協会では個別のアドバイスは致しかねますのでご了承ください。

個人住民税の控除について

当協会事務局が所在する東京都にお住まいの方は、所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。ただし、市区町村民税につきましては、各自治体へご確認ください。また、東京都以外の個人住民税の控除につきましてもお住まいの自治体へご確認ください。

個人住民税の控除額は下記の計算式で算出されます。

(寄付額*1 – 2000円)× 10%*2=(寄付金控除額)

*1総所得金額等の30%を限度
*2「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出
 ・都道府県が指定した寄付金は4%
 ・市区町村が指定した寄付金は6%(都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合、最大10%)

【東京都にお住まいの皆さま】

東京都では当協会に対する寄付について、個人都民税からの税額控除(4%)の対象となる寄付金として指定しております。その他個人市区町村民税の寄付金控除(6%)制度については、各区市町村へお問い合わせください。

相続税の控除について

相続した財産の一部または全部を当協会に寄付した場合、寄付した財産分については、相続税が課税されません。

【参照】相続財産を公益法人などに寄附したとき(国税庁)

 

法人による寄付

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2

2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。

詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。

【参照】特定公益増進法人に対する寄付金(国税庁)

 

税制優遇措置を受けるための手続き

所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。
確定申告の際、認定NPO法人東京都日中友好協会が発行した「寄附金受領証明書」(領収書)を添付し申告してください。

※当協会では寄付金控除・税制優遇措置について個別のアドバイスは致しかねますのでご了承ください。

>認定NPO法人東京都日本中国友好協会

認定NPO法人東京都日本中国友好協会

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